あるツイート

先日、尾張旭市の紅茶専門店「TEAS Liyn-an(ティーズ リンアン)」の店主である、堀田信幸氏のツイートに興味を引かれました。それが、『お茶もそうですが、食品の多くが健康効果を謳ってたくさん売ろうとしてます。そんなに効くなら製薬会社が必死になって研究します。食品の健康効果の研究の殆どは、厚生労働省がらみでは無く、農林水産省がらみだという事は知っててもいいでしょう。お茶は美味しいから飲んで欲しい。』というものでした。

 コーヒーにおいても○○に効果がある!といった、あたかも薬効成分があるかのような内容をテレビ番組で紹介されることがあります。その度に、「コーヒーは美味しく飲めばいいんですから。」とお客様に話しているので、コーヒーと紅茶は違うものの、真っ当な事を言ってもらえたと嬉しくなりました。同じような頭皮でありながら、あちらは輝いておられると感心しきりです。

 ただ、農林水産省に対して嫌悪を感じてらっしゃるようですが、私としては消費者庁の食品表示制度にも問題があるように思えてなりません。消費者庁では、機能性を表示することができる食品として、国が個別に許可した特定保健用食品 (トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品の認可を行ってきました。そこに、アベノミクスの経済振興策の一環として、20154月に「機能性表示食品」制度がスタートします。

 本来の目的は、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるようにというものでしたが、機能性表示食品の約半数が錠剤・カプセル状の製品ということもあり、過剰摂取、体質が合わない人の利用、医薬品との相互作用といった、利用方法によっては有害事象を起こす可能性が高くなるのです。現に、私の母親は食品ではなく「薬」だと言って信じております。高齢者には誤解させる要素が多く、それを誘うような健康効果を謳う業者もあります。 

 そうかと思えば、厚生労働省医薬食品局食品安全部からは、『健康食品の正しい利用法』なんてものが出ております。「飛びつく前に、よく考えよう!」、「天然・自然が安全の理由にはなりません。」、「病気の人が健康食品を利用するにはリスクがあります。」、「その体験談はホントかな?」、なんて丁寧に注意喚起している訳ですから、行政がやってることは不思議なことばかりです。