税務署からの手紙

 税務署から郵便物が届きました。封を開けると「消費税の軽減税率制度に関するパンフレット等の送付について」という挨拶文と2種類の資料です。15ページものの資料表紙には「よくわかる軽減税率制度」と書かれているものの、詰め込み過ぎで、結局よくわかりませんでした。
 軽減税率というのは、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に増税されますが、それと同時に実施されるのが軽減税率制度です。「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行する宅配新聞」は軽減税率の対象品目として、消費税は8%のまま据え置かれます。
 増税と軽減税率制度は、飲食店の経営に大きな影響を与えると言われており。店内で提供する飲食については増税の10%となり、テイクアウトの場合は軽減税率の対象となって8%になることから、利用者にとってはテイクアウトの方が安くなる仕組みです。
 また、自分の店のようにコーヒー豆の販売やクッキーを販売する場合は、飲食料品(食品表示法に規定する食品)となるため8%となりますし、店内で提供するケーキやプリンをテイクアウト(現在は行っていません)する場合は、10%から8%に変わることになります。要は、領収書を発行するとき、店内飲食分は10%、販売用のコーヒー豆やクッキーは8%に区分して表示しなければいけなくなります。
 それにより、レジシステムや会計システムの改修が必要な場合が起きるため、税務署からの資料には補助金制度についても記載されています。幸いにも、お店で使用しているレジシステムや会計システムはオンラインのクラウドシステムのため、時期がくれば修正方法の案内がくると思うので、ハード面の心配はないと思います。ただ、帳簿上の記載変更にともなう入力の煩雑さは否めないかもしれません。
 与党公明党の後押しで始まる軽減税率制度ですが、政権交代でもない限り実施されるでしょうから、少しづつ勉強しながら準備するとしても、頭を悩ませるのは、消費税増税に合わせた値上げという課題です。開業当時と比べてコーヒー生豆は2割前後(ものによっては3割)仕入れ値が上昇しており、ある程度の値上げを増税というタイミングに合わせることになりそうです。

 それにしても、分かりにく資料を読むのはしんどい!